2015年 理工学部 シラバス - 建築学科
設置情報
科目名 | 建築法規Ⅱ | ||
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設置学科 | 建築学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 八藤後・大森 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C54S |
クラス | 環境・構造、設計・計画 |
概要
学修到達目標 | 建築とは、社会のさまざまな人や環境と共存しながら存在するものである。 建築のあるべき姿を社会理念として実現するための技術的な規定として建築基準法があるが、それ以外にも建築物がもつべき性能や役割を規定した法はさまざまである。それらの建築基準法以外の建築にかかわる関連法を概観すると同時に、建築行為においておこるさまざまな法的責任について学ぶ。 |
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授業形態及び 授業方法 |
パワーポイント、黒板などを使い、関連資料を配付して行う。 |
履修条件 | 建築法規I、都市計画Iを、すでに履修していることが望ましい。 |
授業計画
第1回 | 関連法を学ぶにあたって 建築関連法にはどのようなものがあるか それぞれは、どのような理念に基づいているのかを概観 |
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第2回 | 消防法と避難・安全関連法(1) 消防法他 |
第3回 | 消防法と避難・安全関連法(2) 消防法と避難安全検証法 |
第4回 | 品確法と関連法(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(総説) |
第5回 | 品確法と関連法(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(各論) |
第6回 | 消費者関連法 消費生活用製品安全法、消費者保護と消費者契約法 |
第7回 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)(1) 立法過程/その理念 福祉のまちづくり条例関係 |
第8回 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)(2) 公共建築物 |
第9回 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)(3) 道路、公共交通機関関係 公園施設 |
第10回 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 民間活力を活用した高齢者向けの賃貸住宅の供給促進と今後の住宅供給 |
第11回 | 契約法と不法行為の概要 設計者の法的責任 その1 |
第12回 | 設計者の法的責任 その2 設計者の著作権 |
第13回 | 工事監理者の意義 工事監理者の法的責任 |
第14回 | 施工者の法的責任 |
第15回 | 平常試験及びその解説 |
その他
教科書 |
とくに指定しない
適宜、講義において資料を配付する。
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参考書 |
大森文彦 『建築家の法律学入門』 彰国社 1992年
大森文彦 『建築工事の瑕疵責任入門』 彰国社 2002年
大森文彦 『建築の著作権入門』 大成出版社 2006年
大森先生の講義分を示しています
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成績評価の方法 及び基準 |
平常試験(100%)によりこれを評価する。出席については、評価において参考程度に配慮する。 |
質問への対応 | 講義の後、教室もしくは研究室において行う それ以外は八藤後研究室において行う。大森は非常勤のため、これに関する質問も八藤後が対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
講義において開示する |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 14:00 ~ 16:30
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学生への メッセージ |
建築を仕事とするときに知っておくべき、さまざまな法律について、そのときに社会で話題 となっている事例などもあげて、実務に応用できる知識を身につけます。 非常勤の大森は、わが国において数少ない建築従事者の法的責任を専門とする弁護士です。 |