2015年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 |
建築法規
(3,4年生用)
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設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 桜井 慎一 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜5 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D25D |
クラス |
概要
学修到達目標 | 人々が集まって居住し,相互に安全で快適な生活を営める社会を形成するには,さまざまな法律が必要である。そこで建築基準法を中心として,建築士法,都市計画法なども含めた建築関連法規の理念と実際を理解する。 |
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授業形態及び 授業方法 |
本講義では,建築物が密集する都市計画区域内に適用される集団規定と呼ばれる部分の学習に重点を置いた講義を行う。特に,後半以降の授業では,毎回,事例に沿った演習問題を行い,建築物の規模や高さに関わる形態規制の実際を学ぶ。 |
履修条件 | 専門教育科目(必修) |
授業計画
第1回 | 建築法規を学ぶことの意義: 建築法規の必要性・使命,建築基準法制定の経緯,法の体系 |
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第2回 | 建築関連法規の概説: 法令の形式,法律用語の解釈,建築基準法の構成,適用範囲と適用除外 |
第3回 | 用語の定義①: 建築物,工作物,特殊建築物,建築設備,建築・修繕・模様替,居室,敷地,敷地の地盤高,敷地面積,建築面積,床面積,延べ面積 |
第4回 | 用語の定義②: 地盤面,建築物の絶対高さ,軒の高さ,地階,階数,延焼のおそれのある部分 |
第5回 | 建築士法と確認申請手続き: 建築士の種類と設計・施工管理,受験資格,建築主,建築主事,確認申請,特定行政庁,違反建築物 |
第6回 | 都市計画法: 都市計画,都市計画区域,道路規定(道路の定義,2項道路,敷地と道路の関係,道路内の建築制限) |
第7回 | 用途地域性の意味と建築できる建物: 低層住専,中高層住専,住居,準住居,近隣商業,商業,準工業,工業,工業専用,用途指定なし |
第8回 | 用途地域内における形態制限: 建ぺい率,容積率,敷地が2以上の地域地区にまたがる場合 |
第9回 | 容積率の緩和: 特定道路がある場合,住宅用途の地下室が設置される場合,車庫がある場合 |
第10回 | 建築物の高さ規制①: 高さ規制の種類と内容,道路斜線,隣地斜線 |
第11回 | 建築物の高さ規制②: 北側斜線,低層住専地域の絶対高さ |
第12回 | 高さ規制の緩和①: 外壁の後退距離,壁面後退による緩和 |
第13回 | 高さ規制の緩和②: 敷地・道路が河川等に接する場合,敷地と道路・隣地に高低差がある場合 |
第14回 | 高さ規制の緩和③: 2以上の前面道路に面する敷地の場合,壁面後退の場合 |
第15回 | 高さ規制に関する総合問題の例題と解法 |
その他
教科書 |
総合資格学院 『平成27年版(2015)建築関係法令集<法令編>』 総合資格学院 2014年
法律は毎年のように改正され、内容が変わるので、受講年度に出版された最新版の法令集を新たに購入し、教科書として用いること。古い年度の法令集は、定期試験の際も持ち込み・参照を許可しないので注意すること。
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参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
定期試験100%。試験には教科書(法令集)のみ持ち込み可。授業への参加意欲は加点材料として考慮する。オリジナルの「授業評価・要約シート」を第1回目の授業時に配付するので、必ず毎回、持参して、「出席印」を受けること。このシート以外の用紙には、出席印を押印しないので注意すること。 |
質問への対応 | 授業終了後、教室あるいは研究室で受け付ける。 |
研究室又は 連絡先 |
船橋校舎 13号館5階(1356室) 海洋建築工学科 桜井研究室 TEL & FAX. 047-469-5526 sakurai@ocean.cst.nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:20 ~ 13:20
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学生への メッセージ |
法規を独学で勉強するのは大変、難しいです。授業には必ず毎回、出席して、しっかりノートをとってください。わかりやすいノートをつくるためには、4色ボールペンが必要。 |