2015年 理工学部 シラバス - 教養教育・外国語・保健体育・共通基礎
設置情報
科目名 | 日本国憲法 | ||
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設置学科 | 一般教育 | 学年 | 1年 |
担当者 | 上野 幸彦 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜4 水曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | Q34N R33C |
クラス |
概要
学修到達目標 | 日本国憲法に関する憲法学上の基本的知識の学習が、本授業の一般的なテーマです。とりわけ、人間の尊厳性に基づく人権の意義・重要性と日本国憲法による保障ならびに統治機構の基本構造について的確な知識・理解を身につけることを目標としています。 |
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授業形態及び 授業方法 |
講義の形式で、教科書にもとづいて説明を行います。われわれも身近に直面し得る人権問題として実際に裁判で争われたケースも紹介しながら授業を行うので、受講者も自分自身の問題として考え、議論し、意見を述べてほしいと思っています。 |
履修条件 | 特にありません。(文化教養サブメジャー・コース設置科目) |
授業計画
第1回 | 憲法の意義・・・憲法にもとづく国家統治という「立憲主義」の考えと人権との関係について説明します。 |
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第2回 | 日本国憲法の基本原理とその相互関係・・・日本国憲法の基本理念である国民主権、平和主義、人権尊重について説明し、それらの相互関係を考えます。 |
第3回 | 人権総説・・・人権とは何か、その歴史的な生成を概観したうえで、人間の尊厳価値に根差した人権観念の特色について検討します。 |
第4回 | 人権の享有主体・・・とくに法人・団体の場合と外国籍の者に対する日本国憲法上の人権諸規定の適用について考えます。 |
第5回 | 人権の分類・・・憲法学上、性質の違いにより自由権、社会権および参政権に大別されますが、憲法の人権諸規定を分類しておきます。 |
第6回 | 包括的人権規定・・・人権の総則的規定としての憲法第13条の意義を解明し、現代的な新しい人権との関係について考察します。 |
第7回 | 法の下の平等・・・憲法第14条について、いろいろな判例を参照しながら、平等の意味について考えます。 |
第8回 | 精神的自由権・・・内面的精神活動の自由および表現の自由を取り上げます。個人の表現活動を革新的に進化させたインターネットについても考えます。 |
第9回 | 経済的自由権・・・自由な市場経済の保障という枠組み中で、財産権の保障および経済活動の自由について説明します。 |
第10回 | 人身の自由・・・基本的な規定を確認すると同時に、憲法の規定に即して被疑者の権利と被告人の権利に関するものとに区別して解説します。 |
第11回 | 社会権・・・「人間らしい生存」を支えるための人権として、生存権、教育を受ける権利、勤労権そして労働基本権について検討します。 |
第12回 | 統治の基本原理とその構造・・・国民主権の原理と権力分立の仕組みについて解説します。 |
第13回 | 立法権と国会・・・立法とは何かを明らかにしたうえで、国会の地位や権能、二院制の仕組みについて説明します。 |
第14回 | 行政権と内閣・・・議院内閣制と大統領制の違いを踏まえたうえで、日本における内閣の権能や構成などについて説明します。 |
第15回 | 司法権と裁判所/平常試験・・・違憲審査制度と裁判所の組織を中心に考えます。以上の講義のまとめを兼ねて試験を実施します。 |
その他
教科書 |
上野幸彦・古屋等 『国家と社会の基本法』 成文堂 2015年 第3版
講義は、教科書を利用しながら進めます。学習に必要な知識、判例情報、それに巻末には日本国憲法全文が採録されていますので、是非用意してください。
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参考書 |
講義時に、随時指示します。
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成績評価の方法 及び基準 |
成績評価の資料は、①平常試験の得点、②レポート、③ブログ課題です。①は択一式の試験です。テキスト、ノートなどの参照は許可します。②は、与えられたテーマについて1500字程度でパソコンで作成し、メールに添付して送信してください。送信先に評価通知を送ります。③は、ブログ上の宿題です。講義時に指示しますので、ブログを閲覧して次回の講義時に配布した用紙等で提出して下さい。ブログURLは、 http://blogs.yahoo.co.jp/yu_juraです。①50%、②③各25%の割合で、成績に反映させます。それぞれで獲得されたポイントの合計数にもとづいて、成績を付けます。 |
質問への対応 | 講義の際の申し出により、水曜日4時限終了後、30分程度応接します。なお、メールでも随時受け付けます。メルアドは、下記参照。 |
研究室又は 連絡先 |
メールアドレス:yu_jura@yahoo.co.jp |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
国家が人権を擁護しなければならないことはいうまでもありませんが、同時にわれわれも、他者の人権を尊重しあうという精神を共有する必要があります。こうした精神を汲み取って、しっかりと育んでください。 |