2017年 理工学部 シラバス - まちづくり工学科
設置情報
科目名 | 都市計画Ⅱ | ||
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設置学科 | まちづくり工学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 小木曽・山﨑 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜3 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | E33N |
クラス | |||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 都市開発の手法,都市計画に関する法制度を理解することを目標とする。建築物等を群として扱うことを中心にとらえ,それを規制・誘導する手法や制度,建築協定・地区計画,市街地開発事業等を学ぶ。そのうえで,都市計画において,建築物はどのように対応し計画することができるかを中心に学習する。さらに,諸外国の都市計画や都市計画制度、建築関連法規等からも今後のわが国の都市計画への示唆を学ぶ。本科目は,まちづくり工学科の学習・教育到達目標A~Ⅰの内、D「専門応用学力」および「デザイン・総合力」の達成に主力的に関与する重要な科目です。また「専門基礎学力」およびH「歴史・文化・環境を活かす実践力」の達成に補足的に関与する科目である。 |
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授業形態及び 授業方法 |
講義形式を中心として、授業を行う。内容は必要に応じてプリントを配布し、PPTにより解説する。 |
履修条件 | 必須科目。授業を良く聞き内容を理解すること。復習を欠かさず行うこと。 |
授業計画
第1回 | ・授業の進め方の説明及び都市計画概論 都市開発の概要/建築物の規制・誘導 |
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第2回 | ・都市計画法・建築基準法(1) 建築物を群として扱う意味/都市計画区域と準都市計画区域/都市計画法における都市計画 |
第3回 | ・都市計画法・建築基準法(2) 建築基準法の集団規定/建築協定 |
第4回 | ・地域地区制(1) 地域・地区/用途地域における建築物の計画 |
第5回 | ・地域地区制(2) 建築物の用途の制限/建築物の形態・容積の制限 |
第6回 | ・都市計画の手法(1) 市街地再開発事業等の仕組みと建築と配置計画 |
第7回 | ・都市計画の手法(2) 市街地再開発事業を用いた建築と配置計画の実際 |
第8回 | ・都市計画の手法(3) 地区計画等による建築物の規制・誘導/地区計画によるまちなみ形成 |
第9回 | ・都市計画の手法(4) 特定街区による大規模建築計画/総合設計制度による個別の建築計画 |
第10回 | ・都市計画の手法(5) 景観地区/景観地区における建築物の計画 |
第11回 | ・まちづくり条例 条例による建築物のコントロール手法/取り組みの例/条例によるまちなみ形成 |
第12回 | ・諸外国の都市計画および都市計画制度(1) ドイツの土地利用計画/地区詳細計画とそれによる建築物のコントロール/住宅地計画の実例 |
第13回 | ・諸外国の都市計画および都市計画制度(2) フランスの地域統合計画/地方都市計画とそれによる建築物のコントロール/住宅地計画の実例 |
第14回 | ・諸外国の都市計画および都市計画制度(3) 英国の「田園住宅」やその空間構成/米国のアーバンデザインによる建築物のコントロール |
第15回 | ・都市計画の今後の課題 |
その他
教科書 |
小嶋勝衛監修 『都市の計画と設計 第2版』 共立出版 2008年
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参考書 |
特になし
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成績評価の方法 及び基準 |
課題(15%),小テスト(15%),定期試験(70%)で評価する。出席は7割が必要。 |
質問への対応 | 講義中もしくはその前後、または研究室にて行う。 |
研究室又は 連絡先 |
講義中に示す。 |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 15:00 ~ 16:00 小木曽研究室
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学生への メッセージ |
都市計画が身近なものになるように講義を行うので、まちづくりの基本として履修されたい。 |