2018年 短期大学部 シラバス - 総合教育科目・補充教育科目
設置情報
科目名 | 日本国憲法 | ||
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設置学科 | 一般教育 | 学年 | 1年 |
担当者 | 天野 聖悦 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | N54N |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 憲法における定義・理論等基礎的事項を習得する。法学や憲法を含む社会科学においては「ことばの定義」が重要である。この定義を確定し、それに基づいて論理的に結論を導き出す思考力を身につけ、自身のことば・文章で説明することができる。 |
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授業形態及び 授業方法 |
講義形式をとる。教科書を使用するので、板書は、最小限に留める。話を聴きながらメモをとること。大きめの付箋を使い、教科書の関連箇所に貼り付けると良い。こちらか質問をすることもあるが、その際は、発言しないまでも、少し考えてもらいたい。 |
履修条件 | 特になし |
授業計画
第1回 | 法学(憲法)を学ぶにあたって:自然科学と社会科学に違い 憲法の意味:憲法に求めれらる要素の変化 ※日本国憲法は民定憲法ではないかもしれない。 |
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第2回 | 主権:ローマ教皇と国王(カノッサの屈辱、教皇のアヴィニオン捕囚)、いわゆる領土 問題について ※「主権者たる国民」は実在するか。 |
第3回 | 権力分立:組織・作用・人の分離 天皇:天皇の役割の変化、天皇の憲法上の仕事と日常の仕事 ※日本国憲法は「三権分立」ではないかもしれない。 |
第4回 | 戦争の放棄:国家の本質(社会契約)、戦争が違法化された経緯、非常事態に対する憲法の欠陥 ※集団的自衛権について考える。 |
第5回 | 国民の権利および義務:人権とプロテスタント ※憲法上の権利は「権利」とは限らない。参政権は義務。 |
第6回 | 平等の原則:同じものは同じように扱う、異なるものは異なる程度に応じて異なる扱い をする ※女性のみの再婚禁止期間、特定の人・団体・地域だけに適用される法律の問題。 |
第7回 | 制度的保障:各国の国家と宗教の関係 第三者効力:憲法は国民同士には適用されない ※夫婦別氏の問題 |
第8回 | 国会:国権の最高機関、「最高」の意味、国会と内閣、国会と裁判所の関係(権力分立 の復習) ※裁判所が違憲とした法律の効力 |
第9回 | 国会:唯一の立法機関、「唯一」と「立法」の意味 ※受信料制度の問題点 |
第10回 | 国会:二院制の意義 内閣:行政の意味 ※参議院はどうあるべきか |
第11回 | 裁判所:組織、司法権の意味、司法権の独立と大津事件 |
第12回 | 裁判所:国民の司法への参加、裁判員制度、検察審査会によるいわゆる強制起訴の問題 |
第13回 | 地方自治:国と地方の関係、代執行 憲法改正:憲法改正規定は改正できるか |
第14回 | 授業の不足分を補う |
第15回 | 平常試験及びその解説 |
その他
教科書 |
天野聖悦『教養憲法読本』2015年、日本教育基準協会
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参考書 |
適宜紹介する
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成績評価の方法 及び基準 |
原則として平常試験の成績による。課題もだすが、その提出は任意で、提出しなくとも成績の減点要素にはならない。提出した場合は、加点要素となる。 |
質問への対応 | 授業前後に教場、あるいはオフィスアワー |
研究室又は 連絡先 |
amanoseietsu@gmail.com |
オフィスアワー |
金曜 船橋 13:00 ~ 14:30
火曜 船橋 12:00 ~ 12:50
水曜 船橋 12:00 ~ 12:50
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学生への メッセージ |
一般に、大学のいわゆる文系科目授業は、高校までとは異なり、ひとつの問題に対してひとつの正解があるわけではありません。例えば、円柱を真上から見た人は円形と認識し、真横から見た人は方形と認識するように、おなじ文章(法)を読んでも、それぞれの立ち位置によって異なる結論となることは少なくありません。とりわけ憲法は、わかりやすい言葉でかかれてはいますが、非常に抽象的で、読み手(法を解釈する人)によって結論は様々です。その様々な結論を覚える必要はありませんが、どのような立場から、どのような理論で、そのような結論になっているのかというプロセスに注目するようにしてください。 |